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住宅ローンの問題

民事再生は住宅のためのローンを含めた多重債務に悩む人々を対象に、住宅を維持したまま金銭管理の面で立ち直るための公の機関を通した債務圧縮の手順として2000年11月にはじまったルールです。

 

民事再生制度には、破産手続きのように免責不許可となる要素がありませんので、散財などで借金がふくらんだような場合も民事再生は選択可能ですし破産をすることで業務の停止になってしまうような立場で仕事をされている場合等でも民事再生手続きはできます。

 

自己破産制度では、住んでいる家を残しておくことは不可能ですし任意整理や特定調停などでも借金の元金は完済していくことが必要ですので、住宅ローン等もある一方で返していくのは多くの人にとっては困難だと考えられます。

 

しかしながら、民事再生という処理を選ぶことができれば住宅ローンを除いた借入は少なくない場合において削減することができますので住宅のローンを返しながら他の借入金を払っていくようなことができるということになります。

 

しかしながら、民事再生による解決は任意整理による処理特定調停と違いある部分だけの借り入れを省いて手続きをすることは不可能ですし、破産申告においてのように借り入れ金それそのもの消えてしまうのでもありません。

 

これとは別の方法と比べても処理が簡単には進まず時間もかかりますので住宅ローンなどが残っていて住んでいるマンションを維持したいような時を除外して、自己破産等のその他の選択肢がない時だけの限定的な解決策として考えていた方がいいでしょう。