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いろんな救済処置

特定調停というのも任意整理と同じく貸し手に対して借金の返済を継続することを選択する借金を整理していく選択肢です。

 

わかりやすくいうならば裁判所がやる負債整理と考えればいいでしょう。

 

この手順も任意整理と同じように破産宣告とは違いある部分のみの負債だけを整理することができるため、保証人が付く負債を別として整理する時やマンションのローン以外だけを手続きしていく場合などでも申請することができますし財産を処分する義務がないため自動車や戸建て住宅などの自分の資産を保有していて、放棄したくない状況であっても活用できる債務整理の手順になるでしょう。

 

しかし、これから返済していく額と実際としての可処分所得を検討し返済の目処が立つ場合においてはこの手続きを進めることは可能ですが、破産申告と違って負債自体が消えるのではありませんので借りている量がだいぶある場合には実際に特定調停による手続きを実行するのは困難であるということになるでしょう。

 

いっぽう、公の機関が介在しますので弁護士事務所などにお願いしなくても立場が弱くなることがないということや処理のためのお金を減らせるという利点は魅力的ですが債権者それぞれのきびしい催促に債務者自身が応対しなくてはいけないことに加え文字通り裁判所に幾度も行く手間を要する等のデメリットもあります。

 

任意整理による処理と比べると、調停にて和解が成立しないような際は利子をそのまま付けた状態で返していくことが求められるといったことや結果としてはお金の貸し手に対して払っていく額が任意整理による解決と比べて割高になる傾向があるといった留意点もあります。